一人親方労災保険
一人親方労災保険 ~国が補償する制度です~
建設業の一人親方は、労災保険の一人親方特別加入の手続きをしていないと労災保険が使えません。また、最近では、一人親方労災保険に加入していないと、工事現場への入場を断られるという話もよく耳にします。
組合では、一人親方労災保険団体の認可を取得していますので、簡単に一人親方労災保険の加入手続きをすることができます。最短でお申込み日の翌日から、労災保険加入が可能です。
一人親方の範囲 ~労働者を使用していない方が対象です~
労災保険でいう一人親方とは、「労働者を使用しないで事業を行う事を常態とする、
一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方」とされています。
具体的には、下記のとおりになります。
- 個人事業主と、その家族従事者(子供、兄弟など)
- 法人の代表取締役などの役員
労働者を使用しないことが条件ですので、労働者を雇い入れしたら、
一人親方労災保険を脱退して、「中小事業主等の特別加入制度」に切替える必要があります。
労災の補償制度 ~請負った工事に関する災害が補償されます~
労災保険の加入者が業務による災害、または通勤の途上で被災した場合には、
所定の保険給付が行われます。
主な給付
- 療養(補償)給付
- 労災病院等で必要な治療が無料で受けられます
- 休業(補償)給付
- 休業4日目以降、休業一日につき給付基礎日額の80%を支給
(特別支給金を含む) - 障害(補償)給付
- 障害の等級(1~14級)に応じて、
給付基礎日額に基づく年金か一時金を支給 - 遺族(補償)給付
- 遺族の人数によって、給付基礎日額に基づく年金を支給
他に、傷病(補償)年金、葬祭料、介護(補償)給付などが支給されます。
[参考] 一人親方労災保険の特別加入の補償の内容となる業務の範囲
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- 請負工事現場における作業をおよびこれに直接付随する行為を行う場合
- 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事に係る機械等及び製品を運搬する作業
- 突発事故等による予定外の緊急の出勤途上