労働保険(労災保険・雇用保険)
労働保険(労災保険・雇用保険)は、国が管理している強制保険ですので、一人でも労働者を雇用したら、成立の手続きをしなければなりません。
労働基準法上、労働者が業務を理由として被災したら、事業主は補償を行う義務があり、それを国が担保しているのが労働保険なのです。
成立の手続きをしていなくても、労働者を補償する義務は発生しています!
事業所労災保険
建設業では、工事現場ごとに労災保険をかけますので、お施主から直接仕事を請負った元請事業者は、その工事現場に対して、労災保険を成立させないといけません。
この労災保険では、元請と下請の「労働者」の災害が補償されます。(元請下請の「事業主等」は、それぞれ特別加入が必要です)
一括有期事業開始届
元請工事開始後、翌月の10日までに労働基準監督署へ事業開始届を提出しなければなりません。事故が起こってからの提出では対応が遅くなる可能性があります。
また、きっちり提出しておくと更新がスムーズに行えて、年間の元請工事報告を管理することができます。
中小事業等の特別加入 ~労働者を雇用している方が対象です~
事業主は、そのままでは、事業所労災の補償の対象になりません。労災保険に特別加入することで労災保険の補償を受けることが出来ます。特別加入するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用する労働者について、労災保険関係が成立していること。
- 労働保険事務組合に事務委託していること。
中小事業主等の範囲
- 個人事業主と、その家族従事者(子供、兄弟など)
- 法人の代表取締役などの役員
※注意:中小事業主等特別加入者は、雇用する労働者と同等の作業をするときのみ補償されます。
雇用保険 ~従業員を雇ったら必要です~
雇用保険では、労働者が失業したときに、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行っています。組合では、新規に労働者を雇い入れしたときの、事業所成立の手続きや、労働者の就職、離職時の手続きも代行して行っています。
加入方法 ~わかりにくい点はご相談ください~
組合事務局にて、加入の手続きを行っています。必要書類等をご持参の上、お越しください。
法人の事業 | 個人の事業 |
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