建築情報・トピックス
課税事業者の方へ 消費税・地方消費税納税期限内納付のご案内
消費税及び地方消費税の税率が令和年(2019年)10月より10%(現行8%)となります。
消費税及び地方消費税の中間報告・納付額は直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算されます。
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税率の引き上げにより消費税額(年税額)は10%の税率により計算された消費税額(年税額)と、8%の税率により計算された中間申告額との差額を納付する必要があります。このため、税率引き上げ直前の課税期間と同様の決算内容であった場合でも、確定申告時の納付額が増加しますので中間申告が必要な方は特にご注意ください。
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詳細は以下国税庁の案内をご参照ください。
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