愛知県建築組合連合会
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労災保険・雇用保険
労災保険・雇用保険
労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っている事業所は労働保険の加入手続きをしなければなりません。
また、中小事業主(法人の役員、個人事業主)、同居家族、一人親方は特別加入制度が適用となります。
組合では組合員さんの労災保険・雇用保険の事務手続きを一括して行っています。労働形態によって加入の仕方が異なりますので、まずはご相談して下さい。


事業所労災保険
法人個人に関わらず従業員を使用しているもの。
労働者(建設業の場合、下請/孫下請従業員)を守ります。
労災保険料の算出は建築事業の場合は、元請負工事金額に労務比率、保険料率などを乗じたものとなります。
(保険料の目安は元請工事額1.000万円に対して約35,000円です。)




事業主は労働者と異なり、事業所労災保険の補償の対象とならないため、労働者に準じて保護を与えようと事業所労災保険に加えて加入が認められたものが中小事業主特別加入制度です。



一人親方労災保険
建設事業に従事する一人親方は、万一仕事中にケガや病気になったとき、親会社や元請会社から労災保険の補償はされません。一人親方を労働者に準じて保護するようにと、国が特別に加入を認めたものが一人親方特別加入制度です。

◆一人親方の範囲(労働者を使用しないで事業を行なうことを常態とするもの。)
  ・労働者を一人も使用しない場合
  ・労働者を使用する日数が年100日未満の場合
  ・建設の事業を行なうもの
  ・家族従事者

加入の一例
建設現場
  元請 A建設
下請けB建設
下請けC建築、同居家族
下請け 一人親方
c建築、一人親方が一人親方の特別加入労災保険が適用となります。

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労災保険料の算出について
建築事業の場合は、元請や下請の労働者まで保険適用になるため賃金総額が正確
に算出できないので、請負工事金額に労務比率を乗じた賃金総額を割り出します。
労災保険料は前納制のため、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度4月に「年度更
新」、工事確定の保険料を上記の計算によって算出して概算保険料と精算し、再び確
定保険料と同額の概算保険料を合わせて算出いたします。


【労災保険料算出例】
請負金額(消費税含) X 労務比率 X 保険料率 = 確定保険料
(0.21)        (1000分の15)
初年度 概算保険30,000円 + 特別加入43,800円=保険料73,800円

翌  年 (確定保険料 - 前年度申告済概算73,800円)
            + 特別加入43,800円 + 今年度概算保険料 = 今年度保険料


給付基礎日額
一人親方労災
年保険料
事業主特別加入
年保険料
休業補償日額
8,000円
58,400円
43,800円
6,400円
9,000円
65,700円
49,275円
7,200円
10,000円
73,000円
54,750円
8,000円
12,000円
87,600円
65,700円
9,600円
14,000円
102,200円
76,650円
11,200円
16,000円
116,800円
87,600円
12,800円
18,000円
131,400円
98,550円
14,400円
20,000円
146,000円
109,500円
16,000円

(注意)
粉じん作業に従事する者、身体に振動を与える作業に従事する者、鉛または有機溶剤
等を使用する作業に従事する者等、業務で一定期間の経歴のある方は、加入時に健
康診断を受けなければなりません。


■給付の種類
特別加入者に対して行われる保険給付及び特別支給金の種類については、一般の労働者の場合とほぼ同様です。ただし、支給に際しては制限があります。

・療養補償給付(治療に要した療養費を給付)
・休業補償給付 (完全労働不能による休業期間の4日目から給付)
・障害補償給付(等級に応じて給付)   
・遺族補償給付(年金または一時金を遺族の状況に応じて給付)


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雇用保険
労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行なっています。
雇用保険料=賃金総額×保険料率
雇用保険料率
事業主負担率
被保険者負担率
建設の事業
18/1000
11/1000
7/1000


■手続きの方法

◎「加入申込書」に必要事項を記載、捺印のうえ保険料、組合費を添えて申込してください。
◎ 効力発生日(承認決定日)は労働基準監督署へ申請(届出)をした翌日からです。
◎ 特別加入希望の場合は、基礎日額(日当に相当する額を選定してください)を決めて申し込んでください。


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